2006-04-10 第164回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
そのことで、ちょっと知りまして、これは随分ひどいなと思ったのが、まあ国土交通省はひどいと思われないかもしれないけれども、予定工事総額八十二億円の大きな工事ですね、ダムの工事です。ところが、骨材の製造工事が三十一億一千万のを大林組が五四・五%の十七億円で落としていると。
そのことで、ちょっと知りまして、これは随分ひどいなと思ったのが、まあ国土交通省はひどいと思われないかもしれないけれども、予定工事総額八十二億円の大きな工事ですね、ダムの工事です。ところが、骨材の製造工事が三十一億一千万のを大林組が五四・五%の十七億円で落としていると。
また、ランク別発注といいまして、発注予定工事の予定価格にふさわしい企業に発注を行う、こういう発注の仕方も実施をしているところでございますし、さらには、経常JVを組んでいただいて、これを活用して上位ランク工事への参入機会を拡大する。 こうしたさまざまな対策をとって、今後とも中小建設業者の受注機会の確保を図っていきたいと考えております。
さらには、予定価格に相応する企業、それぞれの発注予定工事については行うわけでございますが、このランク別の発注についての発注区分をもう少し下位ランク者にも配慮をしてやっていくというようなこと。 さらに、技術的に難易度が比較的低い工事につきましては、本来なら上位ランク工事に当たる場合でも、下位ランク業者の参入を認める、いわゆる食い上がりというのがございますが、こういう方法をとる。
国土交通省は、二億円以上の予定工事については入札参加業者から工事費内訳書の提出を求めると、こういうふうなことも言っていますが、農林水産省はこういうふうなお考えはありますか。
その中で、大臣、実はある町においては、ほぼ同じごみ焼却、これは大手ゼネコンの指名なんですけれども、予定工事価格の半額以下の七億三千五百万で入札できた。ところが、隣の町では、ほぼ同じ規模のものが十九億五千七百万で、これは恐らく談合がなされたと思うんですが、落札されたんじゃないかと。かなり私も資料を集めて原稿には書いてあるんですが。
なお、これらの入札方式による工事につきましては、毎年度、予算成立後速やかに当該年度の発注予定工事名、入札予定時期等を農政局等での掲示及びインターネットにより公表しているところであります。
予定工事費と書いてございますのはあくまでも工事費の予定額でございまして、実際にどの程度工事費をお使いになったかということははっきりしていないわけでございます。 それと同時に、民間の場合には建築物一般、いろいろな用途のものがございます。例えば比較的単価の安い倉庫でございますとか店舗でございますとか、あるいは大変単価の高いオフィスに至るまで。
しかも、予定工事の情報、労賃、価格の積算基礎というものまで全部情報を収集することができることになっている。 ということは、この工事はどういう積算で幾らで仕上げてということが全部わかるということですね。しかも、それらについて積算の基準や施工の技術、調査研究を行ってもよろしいとなっているわけです。そうしたら、談合はもう十分にできますね。談合はできる。
しかも、ガイドラインの中に示しているような、発注予定工事に関する情報が協会員以外は入手ができないということは極めて不公正なことだというふうに考えますと、やはり今の協会のあり方自体が公正な競争を阻害するということで、独占禁止法に違反するのではなかろうかというふうに私は考えております。
○小川(信)委員 今お読みになられたですけれども、公共事業にかかわる建設業の諸特性を勘案し、発注官公庁別受注、発注工事の実績に関する情報、発注予定工事に関する情報、労務賃金、建設資材の価格等積算の基礎に関する情報等の収集、提供は原則として独禁法の違反とならないことを明示しておられるわけです。ここまで言えば、談合してもいいですよというのが普通の常識だと私は思うのです。
発注官公庁別発注工事の実績に関する情報、発注予定工事に関する情報、労務賃金、建設資材の価格等積算の基礎となる事項に関する情報等の収集、提供は原則として独占禁止法違反とならないことを明言しておりますね。この事実をまず最初に確認したい。
つまり、事業者団体が官公庁から発注予定工事に関する情報だとかあるいは建設資材価格などの入札価格決定の基礎となる情報、こういったものを収集することを認めている、この指針は。それとともに、事業者間で各社の受注計画や営業実績を交換することをこの独禁法の指針、ガイドラインの中で認めていることが入札談合が繰り返し起こる原因であると関係者から指摘されておる。
その内容は、審査期間が長期間に及ぶことによるその間の申請者の法人組織それから予定工事工程の変更、新しい知見の反映などや高度の専門的、技術的観点からなされる審査にこたえるために、申請者が必要と判断した申請内容の記述の変更や追加などであるわけでございます。
これによりますと、競争入札の場合、資材の価格等積算の基礎、発注予定工事に関する情報等の話し合いは独禁法違反にならない、こう書かれています。この許容された情報交換活動というのは余りにも抽象的表現であって、情報交換という名のもとに入札価格や入札予定価格を話し合う機会をつくるもので、これが談合的体質を温存する原因になった、こう言われております。
ところがこれを見ておりますと、一定のルールに基づいてやればいいよということでもって、各官公庁の発注工事の実績に関する情報、発注予定工事に関する情報、あるいは建設資材の価格等積算の基礎となる事項に関する情報、受注実績、受注計画等を任意で話し合うことは結構なんですよ、こういうふうに言っているわけですね。
○志苫裕君 発注予定工事に関する情報というものには当然に価格に関する情報も含まれると思わなければなりません。価格に関する共通の認識がそうすれば形成されます。この点はいかがですか。
○政府委員(高橋元君) 私ども承知しております限りで申しますと、発注予定工事に関する情報ということは、東京都の場合を取り上げますと、予算でおおむね公表されたようなものとなっており、さらに一カ月前にその内容は正式に公表しておるという事例もあるようでございます。
〔山下(徳)委員長代理退席、山崎(拓)委員長代理着席〕 その予定工事費というものが十八億五千万円だ、こういうように言われておるのですが、ところが、開銀の金利が三年間は七%、その後七・五%、こういうようになってまいりますと、その資金を借りて水力の増強をしていく、こういうことになりますと、むしろ現在の買電、北陸電力から買った方がメリットがある、こういうことに実はなるわけです。
○鈴木(強)委員 それじゃもう一つ、先般電電公社の補正予算が通っておりますが、昨年は料金改定がおくれまして、その分については予定工事を結果的には繰り延べた。ところが、補正予算で予算の措置が認められまして、七十五万でしたかの加入電話の増設とか、そういうものを含めて建設工事が復活されていると思うのですが、わずかの期間ですから大変な御苦労はあると思いますけれども、年度内にこれは全部やれますかね。
それから次に、五十一年度分の鉱害の計画予定工事、これは先ほどは無資力認定をするが、とりあえず仮弁済計画を立てて家屋等の復旧をやりたいということですが、農地も御存じのように収穫が終わりますと工事ができるわけです。大体、五十一年度に予定をされている家屋あるいは農地その他の復旧は予定どおり、やっていただけると考えてよろしいですか。
そこで、引き続き伺いますが、石狩川水系の幌向川右岸築堤の工事、千八百八十四メートル、そして開発局の予定工事費は六千八百十一万、落札価格は六千六百六十一万、これは中間ちょっと訂正されておりますが、この工事は契約工事期間として本年四月十五日から九月十日までとなっていますが、実際には七月二十三日に竣工届けが、請負業者の郷土建株式会社、これは江別市にあるのですが、ここから出されているわけです。